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養老保険の契約者の

養老保険の契約者の変更はあると思いますが、その時、(1)解約となる(2)継続の意志がある場合は、契約者=孫に変更できるどちらでしょうか?よろしくお願いします

被保険者と受取人が死亡の場合はありえません

その為、当方には現金収入が全く無いですが、確定申告漏れとして税務署から税金の支払い催促状がきました

誰も回答されていないようなので

アドバイスを下さい

きちんと把握されていますので、ご加入されたではないか、という印象です

家計診断をお願いします

十分節約されてると思います