養老保険の契約者の変更はあると思いますが、その時、(1)解約となる(2)継続の意志がある場合は、契約者=孫に変更できるどちらでしょうか?よろしくお願いします
被保険者と受取人が死亡の場合はありえません
その為、当方には現金収入が全く無いですが、確定申告漏れとして税務署から税金の支払い催促状がきました
誰も回答されていないようなので
アドバイスを下さい
きちんと把握されていますので、ご加入されたではないか、という印象です
家計診断をお願いします
十分節約されてると思います